個人情報取扱規程

第1章 総則

(目的)
第1条 本規程は、当法人における個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。

(定義)
第2条 本規程において、各用語の定義は次の通りとする。

(1)個人情報
生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいう。
「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。
なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報である場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
また、「生存する個人」は日本国民に限られず、外国人も含まれるが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人などの団体に関する情報は含まれない。

(2)個人情報データベース
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、ファイルやカルテ、お客様台帳など個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順、作成日順等)に従って整理・分類し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。

(3) 個人データ
当法人が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。

(4) 保有個人データ
当法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の全てを行うことができる権限を有する「個人データ」をいう。ただし、以下に該当するものは除く。

  • ⅰ.当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
  • ⅱ.当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不法な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
  • ⅲ.当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
  • ⅳ.当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

(5) 本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(6)従業者
当法人にあって、直接間接に当法人の指揮監督を受けて、当法人の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員のみならず、理事・監事及び派遣社員も含まれる。

(7)利用目的
一連の個人情報の取扱いにより達成しようとする目的をいう。

(8)個人情報の取扱い
個人情報の取得、整理、分類、照合、処理、複製、委託、第三者提供、共同利用その他一切の利用、保有及び個人情報の廃棄、消去、破壊をいう。

(9)本人の同意
本人の個人情報が、当法人によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう。
具体的には本人による署名・捺印、同意する旨のメールの受信、同意する旨の確認欄へのチェック、同意する旨のボタンのクリック、音声入力やタッチパネルによる承諾を得ること等が挙げられる。

(10) 明示
本人に対し明確に示すことをいい、本人の同意は要しない。
本人に提示した契約書約款・アンケート用紙、または本人が閲覧できる掲示物・冊子等に明記すること、情報ネットワーク上においてはホームページもしくは本人の端末装置上に表示すること等をいう。

(11) 通知
直接知らしめることをいう。具体的には、面談、電話にて口頭で説明すること、電子メール、ファックスにて送信すること、文書を郵便で送付することなどが挙げられる。

(12) 公表
広く一般に自己の意思を知らしめること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいう。具体的には、ホームページへの掲載をすること、店舗・事務所等に掲示あるいは備付けること、パンフレット等に掲載すること、新聞・雑誌等に掲載すること等が挙げられる。

(13) 本人が容易に知り得る状態
本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態に置くことをいう。具体的には、ホームページへの掲載をすること、事務所等に掲示あるいは備え付けすること、新聞・雑誌等に掲載すること等による公表が継続的に行われていること、当該事項を知るための方法をあらかじめ通知しておくこと等が挙げられる。

(14) 本人が知り得る状態
問合せ窓口を設けるなど、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、本人が知ろうとすれば、知ることができる状態に置くことをいう。

(適用)
第3条 本規程は、従業者に適用する。

2.本規程は、当法人が現に保有している個人情報(その取扱いを委託されている個人情報を含む)、及びその取扱いを委託している個人情報を対象とする。

(個人情報保護管理者)
第4条 当社法人は、個人情報の取扱いに関して総括的な責任を有する個人情報保護管理者を設置する。

  • (1) 個人情報保護管理者は理事の中より任命されるものとする。
  • (2) 個人情報保護管理者の任期は、理事会決議によりその任命を解かれるまで、または、理事に属さなくなった時までとする。
  • (3) 個人情報保護管理者は、個人情報管理担当者を指名し、個人情報管理に関する業務を分担させることができる。

2.個人情報保護管理者は、当法人における個人情報管理に関する全ての職責と権限を有する。

(管理原則)
第5条 個人情報は、本規程に従い適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取得、移送、利用、保管、廃棄されなければならない。

(利用目的)
第6条 当法人は、個人情報の利用目的をできる限り特定する。

2.個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱ってはならない。

3.利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならず、変更された利用目的は遅滞なく本人に通知または公表しなければならない。

(適正な取得)
第7条 個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。

(特定の個人情報の取得の禁止)
第8条 原則として、下記各号に示す内容を含む個人情報は、これを取得し、または第三者に提供してはならない。但し、業務上必要であり、かつ、本人に対し当該情報の利用目的及びその必要性等について適切な情報を明示した上で明確に本人の同意を得た場合、または法令に特別の規定がある場合、あるいは司法手続上必要不可欠な場合はこの限りでない。

  • (1) 思想、信条及び信教に関する事項
  • (2) 人種、民族、家柄、本籍地、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
  • (3) その他個人情報保護管理者の定める事項

(本人から直接個人情報を取得する際の措置)
第9条 申込書・アンケート・契約書等、書面(電子メール等電磁的方法も含む)により本人から直接個人情報を取得する場合は、本人に対してあらかじめ利用目的を明示しなければならない。但し、下記各号に該当する場合はこの限りでない。

  • (1) 人の生命、身体または財産その他の権利利益を保護するため必要な場合
  • (2) 当法人の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
  • (3) 国または地方公共団体の法令に定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • (4) 取得の状況に照らし、利用目的が明らかであると認められる場合

(間接的に個人情報を取得する際の措置)
第10条 本人以外の第三者から個人情報を取得する場合は、当該個人情報が当該第三者において適法、適正に取得されたものでなければならず、かつ、当該第三者において、当法人への個人情報の提供につき、適法な措置が講じられていなければならない。

(個人データの正確性の確保)
第11条 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(個人データ取扱台帳)
第12条 個人情報保護管理者は、当法人の全ての「個人データ」の種類・内容・保管場所等を記載した台帳を作成しなければならない。

2.個人情報保護管理者は、前項の台帳を定期に見直し、最新の状態を維持するよう努めなければならない。

(安全管理措置)
第13条 当法人においては、取扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、適切な措置を講じるものとする。

(従業者の監督)
第14条 個人情報保護管理者は、従業者が個人データを取扱うにあたり、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

2.個人情報保護管理者は、従業者に対して個人情報の保護及び適正な取扱いに関する誓約書の提出を命じることができる。

(社内教育)
第15条 従業者に対する個人情報の保護及び適正な取扱いに関する教育方針は、個人情報保護管理者が決定する。

2.従業者は、個人情報保護管理者が決定した方針に基づく研修を受けなければならない。

(委託先の監督)
第16条 個人情報保護管理者は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合(労働者派遣契約または業務委託等契約により派遣労働者を受け入れる場合を含む)は、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者(以下「委託先」という)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(第三者提供の制限)
第17条 あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。但し、下記各号に該当する場合は、本人の同意なく第三者に提供できる。

  • (1) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (2) その他法令に基づく場合

(開示)
第18条 当法人は、当該本人が識別される「保有個人データ」の開示(保有の有無を含む)請求には、本人のプライバシー保護のため、本人(代理人を含み、以下本条及び次条において「本人」という)から、原則として本人確認書類を添付した開示請求書により請求があった場合にのみ応じるものとする。

(訂正等)
第19条 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」の内容が事実でないという理由によって、当該「保有個人データ」の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該「保有個人データ」の内容の訂正等を行うものとする。但し、以下の場合には訂正等の求めに応じないことができる。

  • (1) 利用目的の達成に必要な範囲を超えている場合。
  • (2) 他の法令の規定により、特別の手続が定められている場合。

2.前項により、「保有個人データ」の訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときはその内容を含む)を通知するものとする。

3.第1項ただし書により訂正等の求めに応じない場合は、その理由を説明するよう努めなければならない。

(利用停止等)
第20条 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」が、第6条第3項(同意のない利用目的外の利用)及び第7条(適正な取得)に違反しているという理由によって、当該「保有個人データ」の利用の停止または消去が求められた場合、及び、第17条(第三者提供の制限)に違反しているという理由によって、当該「保有個人データ」の第三者提供の停止が求められた場合で、その求めに理由があることが判明した場合には、遅滞なく、当該求めに応じて当該措置(以下「利用停止等」という)を講じなければならない。但し、以下の場合には当該措置を講じないことができる。

  • (1) 違反を是正するために必要な範囲を超えている場合
  • (2) 指摘された違反がなされていない場合

(所管官庁への報告)
第21条 個人情報保護管理者は、個人データの漏洩の事実または漏洩のおそれを把握した場合には、直ちに所管官庁に報告しなければならない。

(改廃)
第22条 本規程の改廃は、理事会において行うものとする。

附則

第1条 本規程は、令和4年1月18日より実施する。